
同一企業内における正規従業員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規従業員(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差を禁じるパートタイム・有期雇用労働法が、中小企業については令和3年4月から施行されます。(大企業については施行済)
同一労働同一賃金に関する判例・裁判例はまだ少なく、どこから不合理になるのかの判断は非常に難解です。しかし、新法では、待遇の説明義務が強化されており、非正規従業員から説明を求められればこれに答えなければならず、対応は急務であると言えます。
同一労働同一賃金に関する判例・裁判例はまだ少なく、どこから不合理になるのかの判断は非常に難解です。しかし、新法では、待遇の説明義務が強化されており、非正規従業員から説明を求められればこれに答えなければならず、対応は急務であると言えます。
各待遇差の不合理性の検討
不合理かどうかの判断は、基本給や手当などその支給の目的に照らし、待遇ごとに判断しなくてはいけません。また、賃金だけでなく、休暇制度といった福利厚生などの待遇差も不合理かどうか検討する必要があります。
不合理性の判断は非常に難解ですが、当事務所では、トラブルの発生を極小化できるよう、最新の判例・裁判例などその時点の判断材料を可能な限り整理しアドバイスいたします。
不合理性の判断は非常に難解ですが、当事務所では、トラブルの発生を極小化できるよう、最新の判例・裁判例などその時点の判断材料を可能な限り整理しアドバイスいたします。
不合理性の解消に向けて
検討の結果、待遇差が不合理と思われる場合には、何らかの形で対応が必要です。手当などの待遇差をなくす方法はもちろんですが、正規従業員と非正規従業員の職務の内容なども再検討する必要があります。どのような方法で対応するのか、当事務所ではその選択肢をいくつかご提示しながら最適な対応方法が採れるように支援します。
説明義務への対応
新法で新たに規定化された待遇の説明義務について、実際に非正規従業員から説明を求められた時に備えた準備などもご助言致します。
人事諸制度の再構築
各待遇の不合理性を検討した結果、ひとつひとつの待遇を見直すだけではなく、人事制度全体を再構築したいと考える企業も少なくありません。
〇新たに限定正社員制度を設けたい
〇契約社員について正社員への登用制度を設けたい
〇定年を延長したい
〇評価制度を作りたい・変えたい
など、人事諸制度の再構築に向けたご相談にも対応いたします。
〇新たに限定正社員制度を設けたい
〇契約社員について正社員への登用制度を設けたい
〇定年を延長したい
〇評価制度を作りたい・変えたい
など、人事諸制度の再構築に向けたご相談にも対応いたします。
派遣労働者の同一労働同一賃金
派遣労働者の同一労働同一賃金にいては、既に令和2年4月から対応が始まっております(改正派遣法)。こちらについても不明な点がございましたらお問い合わせください。