70歳までの就業機会の確保を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法の施行を令和3年4月に控え、中高年齢者の活用がより重要となっています。
ただ単に雇用を延長するだけでは、費用の増加にしか繋がりません。当事務所では、以下の観点から幅広いアドアイスが可能です。
ただ単に雇用を延長するだけでは、費用の増加にしか繋がりません。当事務所では、以下の観点から幅広いアドアイスが可能です。
中高年齢者の賃金
中高年齢者の賃金はどのように設計すればよいのでしょうか?
公的年金の受給開始年齢の引き上げ、他企業の豊富な事例等を踏まえ、御社の状況に適した賃金体系・水準についてアドバイスいたします。
公的年金の受給開始年齢の引き上げ、他企業の豊富な事例等を踏まえ、御社の状況に適した賃金体系・水準についてアドバイスいたします。
中高年齢者の活用①(研修によるモチベーションの維持・向上)
中高年齢者を最大限活用するには、モチベーションを落とさずに働いてもらうことが重要です。
永く安心して働いてもらうための年金・ライフプラン研修、モチベーション維持・向上のためのキャリアアップ研修などを60歳到達前から計画的に実施することをお勧めします。
また、中高年齢者の部下をもつことが常態化している中、中高年齢者の活用のための管理職研修なども実施致します。
永く安心して働いてもらうための年金・ライフプラン研修、モチベーション維持・向上のためのキャリアアップ研修などを60歳到達前から計画的に実施することをお勧めします。
また、中高年齢者の部下をもつことが常態化している中、中高年齢者の活用のための管理職研修なども実施致します。
中高年齢者の活用②(中高年齢者の活躍の場の創出)
中高年齢者の活躍の場を設ける観点から、中高年齢者に向く作業を切り出すこと等による職務の再設計、中高年齢者の作業を容易にするための機械設備等の導入など、助成金の活用も視野に入れながらアドバイス致します。
規程等の整備
改正高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえた就業規則その他所規程の整備について、的確にアドバイス致します。